確定申告の方法と注意点は?

購入した翌年の2-3月に確定申告を

OTC医薬品の年間購入費用が12,000円を超えても、医療費控除と同じように、確定申告をしなければ税金は戻ってきません。

セルフメディケーション税制の適用を受けるには、例えば2021年の1月から12月の期間、対象のOTC医薬品の購入費用が12,000円を超える場合に、翌2022年1月以降に確定申告することで所得税の一部が戻り、翌年度(2022年度)の住民税の負担が軽減されます。確定申告の一般的な受付期間は、2月16日から3月15日です。

国税庁のウェブサイトには確定申告書等作成コーナーがあり、金額などを入金すれば自動的に控除額や税金の還付額が計算されます。確定申告書のデータをインターネット上で送ることや、プリントアウトして郵送することもできます。

セルフメディケーション税制の重要なポイントは、医療費控除制度と同時に利用することができないということです。1月から12月までの1年間で医療費が100,000円以上かかり、なおかつ対象となるOTC医薬品を12,000円以上購入した場合は、どちらの控除制度を利用するのか、自分で選ぶ必要があります(下図参照)。

高額な医療費が継続してかかるときや、歯の矯正など健康保険が適応されない治療を行ったときでなければ、年間の医療費が100,000円を超えることはあまりありませんが、OTC医薬品の購入費用が12,000円以上となるのは一般家庭でも珍しくはないかもしれません。

OTC医薬品を上手に利用し自分の健康を自分で守ることを応援するセルフメディケーション税制。賢く活用して、健康でも節税でもメリットを得たいですね。

従来の医療費控除とセルフメディケーション税制の関係

従来の医療費控除は、OTC医薬品(治療のために使われる場合のみ)の購入費用も含めた医療費が100,000円を超えないと適用されませんが、セルフメディケーション税制はOTC医薬品(セルフメディケーション税制の対象製品となっている場合のみ)の購入費用が12,000円を超えれば適用され、所得控除の対象となります。より少ない金額で所得控除が受けられるのがセルフメディケーション税制の大きなメリットです。

従来の医療費控除とセルフメディケーション税制の関係:医療費控除制度の選択について

どれだけおトク? ~計算してみよう!~

TOPへ