どのような税制?

OTC医薬品の購入が節税につながる医療費控除の特例

セルフメディケーションについて世界保健機構(WHO)は、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義しています。超高齢社会の現代、生活習慣に気を配り、薬の知識を身につけて、軽い症状であればOTC医薬品などをうまく活用することが求められているといえるでしょう。

医療費控除は、1年間(1月から12月)にかかった医療費が100,000円(※)を超えた場合、超えた額が控除の対象となり、確定申告を行うと所得税の一部が戻ってきたり、翌年度の住民税の負担が軽くなったりする仕組みです。医療費には、医療機関に支払った診療費のほか、治療に使われたOTC医薬品の購入費用なども含まれます。生計がひとつであれば、扶養されている家族にかかった医療費も足すことができます。

この医療費控除の特例として設けられたのが「セルフメディケーション税制」で、対象となるOTC医薬品の1年間(1月から12月)の購入費用が12,000円を超えた場合、超えた額が所得控除の対象となるもので、医療費控除と同じく、確定申告すると、所得税の一部が還付されたり、翌年度の住民税の負担が少し軽くなるなどのメリットがあります。

  • 所得金額が2,000,000円未満の人は所得金額の5%

2022年1月購入分から、本制度がより利用しやすくなりました

セルフメディケーション税制は2017年1月から5年間の特例として始まりましたが、2022年1月から更に5年間延長されることになり、それに合わせて、内容も見直されました。改正のポイントを押さえておきましょう。

ポイント 改正前 改正後
申請手続きの簡略化

【2020年分の申告まで】

  • 健康のための「一定の取り組み(予防接種等)」に関する書類は確定申告書への添付が必要(e-Taxの場合は手元保管)
  • 医薬品購入費は明細を添付

【2021年分の申告から適用】

  • 「一定の取り組み」に関する書類の確定申告書への添付は不要
  • 医薬品購入費は明細を添付(「一定の取り組み」に関する事項を明細に記載

詳しくはこちら

対象品目の見直し

【2021年12月購入分まで】

  • 医療用医薬品からOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC)

【2022年1月購入分から適用】

  1. 医療用医薬品からOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC)
  2. 上記(1)以外の外用鎮痛消炎薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬、かぜ薬、鼻炎用点鼻薬、鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン薬又はその他のアレルギー用薬としての効能又は効果を有すると認められるOTC医薬品
TOPへ