セルフメディケーションについて世界保健機構(WHO)は、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義しています。超高齢社会の現代、生活習慣に気を配り、薬の知識を身につけて、軽い症状であればOTC医薬品などをうまく活用することが求められているといえるでしょう。
医療費控除は、1年間(1月から12月)にかかった医療費が100,000円(※)を超えた場合、超えた額が控除の対象となり、確定申告を行うと所得税の一部が戻ってきたり、翌年度の住民税の負担が軽くなったりする仕組みです。医療費には、医療機関に支払った診療費のほか、治療に使われたOTC医薬品の購入費用なども含まれます。生計がひとつであれば、扶養されている家族にかかった医療費も足すことができます。
この医療費控除の特例として設けられたのが「セルフメディケーション税制」で、対象となるOTC医薬品の1年間(1月から12月)の購入費用が12,000円を超えた場合、超えた額が所得控除の対象となるもので、医療費控除と同じく、確定申告すると、所得税の一部が還付されたり、翌年度の住民税の負担が少し軽くなるなどのメリットがあります。
セルフメディケーション税制は2017年1月から5年間の特例として始まりましたが、2022年1月から更に5年間延長されることになり、それに合わせて、内容も見直されました。改正のポイントを押さえておきましょう。
ポイント | 改正前 | 改正後 |
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申請手続きの簡略化 |
【2020年分の申告まで】
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【2021年分の申告から適用】
詳しくはこちら |
対象品目の見直し |
【2021年12月購入分まで】
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【2022年1月購入分から適用】
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