対象となる世帯は?

健康管理に意識的に取り組む人が対象に

セルフメディケーション税制を利用するには、3つの条件があります。

  1. 確定申告する人が、所得税、住民税を納めている
  2. 確定申告する人の世帯での、1月から12月までの1年間に、対象となるOTC医薬品を購入した合計額(税込)が12,000円を超えている

    医療費控除と同じように、申告する人と扶養している家族、それぞれの購入費用を足すことができます。たとえば夫が購入したOTC医薬品の購入費用と、扶養されている妻や子などの購入費用を足して12,000円を超えれば、対象となります。

  3. 確定申告する人が、下記の健診など、いずれかの健康のための「一定の取り組み」を受けていて、自身の健康増進や病気の予防に取り組んでいる
    1. 保険者が実施する健康診査(人間ドック、各種健診・検診等)
    2. 市区町村が健康増進事業として行う健康診査(歯周疾患検診、骨粗しょう症検診、肝炎ウイルス検診、生活保護受給者等を対象とする健康診査等)
    3. 予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
    4. 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
    5. 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、特定保健指導
    6. 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
      ※市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健康診査は対象になりません。

    なお、これらのうちいずれか1つを受けていればよいため、全てを受ける必要はありません。

セルフメディケーション税制を利用できる3つの条件

セルフメディケーション税制の適用を受けるために必要な健康のための「一定の取り組み」の証明

健康のための「一定の取り組み」の証明について

  • 申告される方が「一定の取り組み」を行っている必要があります(申告される方と生計を一にする配偶者その他の親族の方が「一定の取り組み」を行っている必要はありません。)。
  • 「一定の取り組み」に要した費用は控除の対象となりません。
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