添付文書改訂(使用上の注意等)のお知らせ

2023年2月

厚生労働省告示による改正のお知らせ
「濫用等のおそれのある医薬品として指定される成分の改正」

 平素より弊社製品をご愛顧いただき、厚く御礼申し上げます。
 このたび、「濫用等のおそれのある医薬品として指定される成分の改正」により、従来からの製品に加え、あらたに「かぜ薬、鎮咳去痰薬(液剤以外)」の製品が追加されますので、ご連絡申し上げます。なお、添付文書に改訂はございません。
 つきましては、今後のご使用に際しご参照いただくとともに、使用に際してご不明な点がございましたら、弊社お客様相談室までお問い合わせをいただきますようお願いいたします。

 弊社お客様相談室:電話0120-337-336/平日9時~17時、土・日・祝日を除く

1.該当製品「濫用等のおそれのある医薬品」

製 品 名
サリドンエース、新ルル-A錠s、新ルルAゴールドs、新ルルAゴールドDXα、新ルルAゴールドDX、新ルルAゴールドDX細粒、ルルアタックCX、ルルアタックCXプレミアム、ルルアタックEX、ルルアタックEX顆粒、ルルアタックEXプレミアム、ルルアタックNX、ルルアタックNXプレミアム、ルルアタックFXa、ルルアタックTR、ルルアタックIBエース、ルルメディカルドロップG、ルルメディカルドロップH、ルルメディカルドロップO、ルルカゼブロックα、新ルルS細粒、プレコールCR持続性錠、プレコール持続性カプセル、プレコール持続性せき止めカプセル、プレコールエース顆粒、プレコールかぜ薬錠、プレコール感冒カプセル、プレコールせき止め錠、プレコールせき止め錠A、プレコール鼻炎カプセルA、新プレコールS顆粒、ペラックコールドTD錠、ペラック総合かぜ薬細粒、ペラックスイート パインS、ペラックスイート ブルーベリーS、ペラックスイート ライムS、カコナールカゼブロックUP錠、カコナールゴールドUP錠、カコナールせき止め液W、コフクリアせき止め液
※一部薬局等のみの取扱い製品も含まれています。


2.改訂内容



コデイン及びジヒドロコデインについて、「鎮咳去痰薬に限る。」との限定をはずす。
メチルエフェドリンについて、「鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る。」との限定をはずす。

 下線部変更
改正後 改正前
1.エフェドリン 1.エフェドリン
2.コデイン
 
2.コデイン
(鎮咳去痰薬に限る。)
3.ジヒドロコデイン
 
3.ジヒドロコデイン
(鎮咳去痰薬に限る。)
4.ブロモバレリル尿素 4.ブロムワレリル尿素
5.プソイドエフェドリン 5.プソイドエフェドリン
6.メチルエフェドリン
 
6.メチルエフェドリン
(鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る。)
なお、第十八改正日本薬局方(2021年厚生労働省告示第220号)に合わせ、ブロムワレリル尿素の名称を、ブロモバレリル尿素に改めた。


3.適用日

2023年4月1日


4.店頭での留意点

 適正な使用のために必要と認められる数量とは、原則として、薬効分類ごとに1人1包装単位(1箱、1瓶等)です。例えば解熱鎮痛薬と鼻炎薬など、使用目的が異なる医薬品を販売等する場合には、それぞれの用途ごとに1人1包装ずつを適正数量とします。  
以上